ちと、色々と調べ物していたら、何故か国税庁の公営競技の払戻金に対する課税についてのページにたどりついた。
何か変わってるところないかなーとみていたら、払戻金にかかる一時所得の金額は、年間で累計して良いことになっていた。前は、単発でビックヒットの馬券がでれば対象になっていた気がする。
国税庁HPにアップされていたリーフレットのPDFを画像にしてみました。
年間受取額と年間投票額の差額が対象となるので、その差額がプラスになっていなければ確定申告はしなくて良いってことか。
これは、全ての公営競技を合算して相殺して良いってルールなんだろうか?
ネット投票は履歴があるけど、競馬場や場外窓口での投票は自己申告かな。まさか、外れ馬券を添付書類で出せとはならんでしょうな。
私とはまったく無縁の世界なのですが、ちと気になったので備忘録がてらブログに書いとく。